看護師の特定行為及び特定行為の包括同意について
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為(21区分)があります。
特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実施することができ、そのメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することにあります。
特定行為の実施
当院では、特定看護師が特定行為を実施しています。特定看護師及び特定行為研修過程の看護師に関するご意見やご質問がありましたら、指導医師や看護師などに直接お尋ねください。
また、当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関として指定を受けております。
特定行為研修の実施
特定行為研修は、看護師が実践的に必要な高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であり、厚生労働省省令に基づき実習を行っています。特定行為研修過程の看護師は、指導医師とともに実習しています。
看護師による特定行為の実施、および特定行為実習のご協力のお願いにつきましては、対象の患者さんには事前に説明を行い、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の助言や指導を受けて特定行為ないしは実習を行います。説明に同意した後でも、処置や実習を拒否することができます。また、拒否したことを理由に治療および看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの個人情報に関しては、適切に管理いたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。
特定行為の区分及び当院で実施している特定行為
特定区分の名称 | 特定行為 | 特定看護師(研修修了者)が実施 | 研修生が実施 | ||
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1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 1 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置調整 | 〇 | |
2 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 2 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 〇 | |
3 | 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 〇 | |||
4 | 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮痛剤の投与量の調整 | 〇 | |||
5 | 人工呼吸器からの離脱 | 〇 | |||
3 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 6 | 気管カニューレの交換 | 〇 | 〇 |
4 | 循環器関連 | 7 | 一時的ペースメーカ操作及び管理 | ||
8 | 一時的ペースメーカリードの抜去 | ||||
9 | 経皮的心肺補助装置操作及び管理 | ||||
10 | 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行う時の補助の頻度の調整 | ||||
5 | 心嚢ドレーン管理関連 | 11 | 心嚢ドレーンの抜去 | ||
6 | 胸腔ドレーン管理関連 | 12 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 | ||
13 | 胸腔ドレーンの抜去 | ||||
7 | 腹腔ドレーン管理関連 | 14 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) | 〇 | 〇 |
8 | ろう孔管理関連 | 15 | 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 | ||
16 | 膀胱ろうカテーテルの交換 | ||||
9 | 栄養に係るカテーテル管理関連(中心静脈カテーテル管理) | 17 | 中心静脈カテーテルの交換 | ||
10 | 栄養に係るカテーテル管理関連(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理) | 18 | 末梢留置型中心静脈用カテーテルの挿入 | ||
11 | 創傷管理関連 | 19 | 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 | 〇 | 〇 |
20 | 創傷に対する陰圧閉鎖療法 | 〇 | 〇 | ||
12 | 創部ドレーン管理関連 | 21 | 創部ドレーンの抜去 | 〇 | 〇 |
13 | 動脈血ガス分析関連 | 22 | 直接動脈穿刺法による採血 | 〇 | 〇 |
23 | 橈骨動脈ラインの確保 | 〇 | |||
14 | 透析管理関連 | 24 | 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過機の操作及び管理 | ||
15 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 25 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 〇 | 〇 |
26 | 脱水症状に対する輸液による補正 | 〇 | 〇 | ||
16 | 感染に係る薬剤投与関連 | 27 | 感染兆候がある者に対する薬剤の臨時の投与 | ||
17 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 28 | インスリン投与量の調整 | ||
18 | 術後疼痛管理関連 | 29 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | ||
19 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | 30 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 | ||
31 | 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | ||||
32 | 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | ||||
33 | 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | ||||
34 | 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | ||||
20 | 精神および神経症状に係る薬剤投与関連 | 35 | 抗けいれん剤の臨時の投与 | 〇 | |
36 | 抗精神病薬の臨時の投与 | ||||
37 | 抗不安薬の臨時の投与 | ||||
21 | 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 38 | 抗癌剤その他の薬剤が血管外に露出した時のステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 |